◆「折紙飛行士」商標の取扱いについて

  1. 「折紙飛行士」商標
  2. 「折紙飛行士」の使用について
  3. 一般資格者の商標使用の範囲
  4. 加盟資格者の商標使用の範囲
  5. 文化活動をされる前に


◆「折紙飛行士」 商標登録第5040717号
  • 平成19年4月13日
  • 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

    区分:41

    技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,未来の社会のために尽くしたいと考える個人・団体・企業の選考・表彰及び表彰式の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳


◆商標「折紙飛行士」の使用について
  • 日本折紙飛行士協会(以下、協会)及び、協会が認可した団体・個人において使用を許諾しています。
    • 一般資格者:折紙飛行士資格認定者(2級〜S級)
    • 加盟資格者:協会と加盟契約を締結した団体・個人。この場合、折紙飛行士資格の保有の有無は問わない。

◆一般資格者の商標使用の範囲
  • 講師紹介や名刺などに肩書きとしての使用を認めます。
  • 教室等の開催時に、「折紙飛行士の○○教室」といったタイトル表記は認めていません。「折紙飛行士」を使用しないタイトル表記にして下さい。
    (例) 自分のニックネームなどを用いて、
        「○○ちゃんの紙ヒコーキ教室」のように。
    この場合、講師紹介欄に肩書きとして「折紙飛行士・○○」と記載するのは認めています。

◆加盟資格者の商標使用の範囲
  • 一般資格者の使用範囲。
  • 文化活動でのタイトル表記の使用を認めます。
  • 但し、「折紙飛行士養成講座」の開催は「折紙飛行士(M)マイスター級」の資格が必要です。取得されていない団体・個人の方には認めていません。

◆文化活動をされる前に
  • 資格者の方が「折紙飛行士」資格を活用して教室等の活動をされる前に、ご不明な点などをお問い合わせ下さい。
    メール: johk@oh-spaps.com (担当:岩村)



折紙SPAPS